Saturday, March 5, 2011

Fri, Mar 04

  • 09:07  読売新聞社説「カンニング行為自体を罰する法律はない。このため、(略)刑法の偽計業務妨害罪で捜査が行われている。」このための意味がよくわからない。「罰する法律はない。このため、法的には罰することができない」ならわかるけど。
  • 09:01  カンニングをしたら不合格になるのは当然だけど、逮捕は行き過ぎではないのか?
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